戸籍・国籍
令和7年6月20日
- 海外で戸籍・国籍に関わる変更が生じた場合には、変更発生日から3か月以内に届出を行う必要があります。
- 令和6年(2024年)4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(詳しくはこちら)
- 令和7年(2025年)5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることとなりました。氏名の振り仮名に係る届出については、こちらをご覧ください。
- 本ページに掲載されていない届書が必要な場合は、 「戸籍・国籍関係届の届出について」をご確認の上、当館領事部までお問合せください。
戸籍・国籍の届出に係る留意事項
1 届書等の記入に関する留意事項(1)届書は、各届出の「届出に必要な書類・通数」に記載のリンクからダウンロードいただけるほか、当館領事部窓口でお渡し可能です。
(2)指定サイズの普通紙を使用してください。感熱紙は使用できません。
(3)黒のボールペンを使用して記入してください。鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペン)は使用できません。
(4)全て日本語・楷書で記入してください。つづけ字、崩し字で記入されたものは、受付できません。
(5)届出人欄、証人欄の押印は任意です。押印がなくても差し支えありません。
(6)届書に記載された文字の訂正を行うときは、修正液等を使用してはいけません。従前の文字が判別できるよう二重線等で消除し訂正した上で、その訂正等した字数を欄外に記載し、届出人が署名してください。署名ではなく、押印することでも差し支えありません。
(7)日本人に係る年号欄(生年月日等)は和暦で記入し、外国人に係る年号欄は西暦で記入してください。
2 届出方法に関する留意事項
(1)戸籍・国籍に関する届出は、当館領事部窓口へ直接提出、大使館領事部宛ての郵送、又は本籍地の市区町村役場宛ての郵送により行うことができます。
当館領事部窓口へ直接提出いただく場合は、ご来館の際、本人確認書類(旅券等)もお持ちください。
郵送による届出を行う場合は、事前に当館領事部までメール(consulaire@rb.mofa.go.jp)でご連絡ください。
(2)大使館経由で各種届出・申出を行った場合、日本国外務省を経由して本籍地へ送付されます。届出を行ってからその事項が戸籍に記載されるまでに1か月~2か月程度かかります。
出生届
届出期間出生の日を含めて3か月以内(例えば1月9日に生まれた場合は4月8日まで)に届出を行ってください。
届出人
原則として、父又は母(外国人でも可能)が届出を行います。
届出に必要な書類・通数
出生届書 2通 届出様式 記入例 |
・出生届書はA3版で印刷したもののみ受付可能です。 ・署名箇所を除き、届書はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので差し支えありません。 |
出生を証明する書類 (Extrait d'Acte de Naissance (出生登録証明)又はAvis de Naissance (出生証明)) 2通(原本1通、写し1通) |
・出生を証明する書類として、Extrait d'Acte de Naissance (出生登録証明)又はAvis de Naissance (出生証明)のいずれかをご提出ください。 ・公証役場で認証を受けた写しは、原本と同様に取り扱います (1)Extrait d'Acte de Naissance (出生登録証明) 各都市の「市区町村役場:Municipalité」で発行されます(家族手帖を申請する場所です。)。 (2)Avis de Naissance (出生証明) 子どもが出生した病院で発行されます。 |
出生を証明する書類の和訳文 2通(原本1通、写し1通) |
・届書に添付する書面で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした和訳文を添付していただく必要があります。 ・決まった様式はありませんが、以下様式をご利用いただけます。 (1)Extrait d'Acte de Naissance (出生登録証明)の和訳文 出生登録証明書和訳フォーマット (2)Avis de Naissance (出生証明)の和訳文 出生証明書和訳フォーマット |
父母の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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出生届に係る留意事項
(1)郵送による届出の場合は、出生届書を含む書類が大使館に到着した日が受理年月日となります。届出年月日は受理年月日とは異なりますのでご注意ください。
(2)国外で生まれた子で、出生により日本国籍と外国の国籍の両方を取得した場合(重国籍)は、出生届と同時に日本の国籍を留保する意思を表示し、出生の日を含めて3か月以内に届出をしなければ、出生のときにさかのぼって日本国籍を喪失することになりますのでご注意ください。国籍留保の旨の意思表示は、出生届の「日本国籍を留保する」欄への署名により行います。
(参考)日本人を父又は母にもつ子どもは出生により日本国籍を取得します。日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合があります。
ア 生地主義 :父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合
(具体例)
・ 日本人父母の間に米国、カナダ、ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合
イ 血統主義 :外国人父又は外国人母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合
(具体例)
・ ドイツ、フィリピン、フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた場合
・ イラン、ネパール等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお、父が日本人で、母がイラン人又はネパール人の場合は、お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので、日本国籍を留保する必要はありません。)。
(3)子の名に使用できる文字は、常用漢字表、人名用漢字別表に掲げる漢字、カタカナ又はひらがなのいずれかに限られておりますのでご注意ください。詳細は、法務省HP「子の名に使える漢字」をご確認ください。
婚姻届
1 当事者の双方が日本人の場合(創設的婚姻届出)
届出人当事者双方(届出人として、夫妻双方の署名が必要です)。
届出に必要な書類・通数
婚姻届書 2通 婚姻届書 |
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当事者の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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2 当事者の一方が外国人の場合(報告的婚姻届出)
届出期間外国において成立した婚姻のうち、当事者の双方又は一方が日本人であるものについては、その者の戸籍に婚姻が成立した旨を記載しなければならず、婚姻成立の日から3か月以内に届出を提出しなければなりません。
届出人
原則、当事者のうち日本人の方
届出方法
当館領事部窓口へ直接提出、又は郵送
(郵送による届出を行う場合は、事前に当館領事部までお電話又はメールでご連絡ください。)
届出に必要な書類・通数
婚姻届書 2通 婚姻届書 記入例 |
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モロッコ家族裁判所発行の婚姻証明書 2通(原本1通、写し1通) |
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婚姻証明書の和訳文 2通(原本1通、写し1通) |
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外国人配偶者の国籍を証する書面の写し (旅券、又は身分証明書) 2通 |
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外国人配偶者の国籍を証する書面の和訳文 2通(原本1通、写し1通) |
モロッコ王国身分証明書和訳フォーマット |
当事者のうち日本人の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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婚姻届に係る留意事項
- モロッコ人との婚姻手続については、「モロッコ人との婚姻手続きの流れ」及び「モロッコ人との婚姻手続きに必要な書類」をご確認の上、婚姻手続を行うモロッコ家族裁判所にお問合せください。
- 婚姻手続に関して、日本の市町村役場等に婚姻届を提出し婚姻関係を成立させた後(日本方式による創設的婚姻届出)で、モロッコ側の婚姻手続(モロッコに対する報告的婚姻届出)を行う場合、モロッコ側が要求する書類が入手できず婚姻の手続ができなくなる場合があります。先に日本方式による創設的婚姻届出を行うことを希望される場合は、まず東京にある在日本モロッコ王国大使館にご相談ください。
離婚届
1 当事者の双方が日本人の場合(創設的離婚届出)
届出人当事者双方(届出人として、夫妻双方の署名が必要です)。
届出に必要な書類・通数
離婚届書 2通 離婚届書 |
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当事者の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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2 当事者の一方が外国人の場合(報告的離婚届出)
届出期間外国において成立した離婚のうち、当事者の双方又は一方が日本人であるものについては、その者の戸籍に婚姻が成立した旨を記載しなければならず、離婚成立の日から3か月以内に届出を提出しなければなりません。
届出人
原則、当事者のうち日本人の方
届出に必要な書類・通数
離婚届書 2通 離婚届書 記入例 |
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モロッコ家族裁判所発行の離婚に係る判決文 2通(原本1通、写し1通) |
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判決文の和訳文 2通(原本1通、写し1通) |
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外国人配偶者の国籍を証する書面の写し (旅券、又は身分証明書) 2通 |
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外国人配偶者の国籍を証する書面の和訳文 2通(原本1通、写し1通) |
モロッコ王国身分証明書和訳フォーマット |
当事者のうち日本人の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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死亡届/死亡に伴う申出書
1 日本人が当事者の場合(死亡届)
届出人当事者(お亡くなりになられた方)の親族
届出に必要な書類・通数
死亡届書 2通 死亡届書 記入例 |
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死亡証明書 2通(原本1通、写し1通) |
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死亡証明書の和訳 2通(原本1通、写し1通) |
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当事者の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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届出人の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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2 外国人である配偶者が当事者の場合(婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書)
申出人当事者(お亡くなりになられた方)の配偶者
届出に必要な書類・通数
婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書 2通 申出書様式 記入例 |
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死亡証明書 2通(原本1通、写し1通) |
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死亡証明書の和訳 2通(原本1通、写し1通) |
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当事者の国籍を証する書面の写し 1通 (旅券、又は身分証明書) |
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国籍を証する書面の和訳文 1通 |
モロッコ王国身分証明書和訳フォーマット |
申出人の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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国籍の選択
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、20歳までに(18歳に達した後に重国籍となった場合は、重国籍になったときから2年以内に)、いずれかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、届出期限が変更された届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。(※)
※ 令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。
※ 令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。
※ 以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
国籍の選択をしなければならない方
重国籍となる例としては、次のような場合が考えられます。(1)日本人父母の間に米国、カナダ、ブラジル等の生地主義を採る国で生まれた場合
(2)ドイツ、フィリピン、フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた場合
(3)イラン、ネパール等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお、父が日本人で、母がイラン人又はネパール人の場合は、お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので、日本国籍を留保する必要はありません。)。
(4)外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した場合
(5)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している場合
国籍選択の方法
国籍の選択は、自己の意思に基づき、以下の方法で行います。なお、下記2(1)の国籍離脱届以外は、郵送による届出でも可能です。1 日本国籍を選択する場合
(1) 当該外国の国籍を離脱する方法(外国国籍喪失届)
届出人
親権者(父、母、養父、及び養母)又は未成年後見人
届出に必要な書類・通数
当館領事部までお問合せください。
(2) 日本国籍の選択を宣言する方法(国籍選択届)
届出人
親権者(父、母、養父、及び養母)又は未成年後見人
届出に必要な書類・通数
国籍選択届書 2通 国籍選択届書 記入例 |
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届出人の旅券(人定事項ページ)の写し 1通 |
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2 外国の国籍を選択する場合
(1) 日本国籍を離脱する方法(国籍離脱届、郵送不可)
届出人
日本国籍を離脱する本人(本人が15歳未満の場合は、法定代理人)
届出に必要な書類・通数
当館領事部までお問合せください。
(2) 外国の国籍を選択する方法(国籍喪失届)
届出人
親権者(父、母、養父、及び養母)又は未成年後見人
届出に必要な書類・通数
当館領事部までお問合せください。
不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは、当該届出を受理しません。詳しくは外務省関連ページ「戸籍・国籍関係届の届出について」をご確認ください。