戸籍・国籍

令和6年3月20日
  • 1.在外公館において、婚姻届等の届出を行う場合、令和6年4月1日から原則として戸籍謄本の提出が不要となります(詳しくはこちら)。
  • 2.モロッコで出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、国籍の選択を行った場合は、大使館または日本国内の市区町村役場へ届出を行う必要があります。下記に記載のない届出については大使館領事部にお問い合わせください。
  • 3.以下に紹介する届出のほとんどは、郵送による届出が可能です。
    しかし、戸籍国籍に関する届出は非常に重要な手続きであり、郵送途中で紛失したり到着が遅れると国籍喪失などの大きな問題につながる可能性もありますので、直接窓口に届け出ることを推奨します。
  • 4.大使館経由で各種届出を行った場合日本国外務省を経由して本籍地へ送付されますので届出をしてから実際に戸籍に反映されるまでに1か月~2か月程度かかります。
     

 

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出生届

1.提出期限

生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出てください。

モロッコ人との間に生まれた子どもの場合出生により自動的にモロッコ国籍を取得するため届出期限を過ぎると日本国籍を失い日本に出生届を出すことはできなくなります。

(注意) 郵送にて届け出る場合出生届書が大使館に到着した日が届出日となります。
      ※ 出生届書の記入日消印日は届出日にはなりませんのでご注意ください。

 

2.届出人

原則として父又は母(外国人でも可能)が届出をします。

 

3.届出方法

大使館領事部窓口に直接届け出るか大使館領事部または本籍地の市区町村役場宛に郵送します。

 

4.届出に必要な書類

(1)出生届書

出生届書は大使館窓口に備え付けてあります。

※ 在モロッコ日本国大使館に届け出る場合はこちらから出生届書をダウンロードできます。他の在外公館日本国内では使用できませんのでご注意ください。

リンク 出生届書(A3版) 及び 記入例

  ※ 出生届書はA3版で印刷したものしか受け付けられませんのでご注意ください。

(2)Extrait d'Acte de Naissance (出生登録証明)の原本とその和訳

各都市の「市区町村役場:Municipalité」で発行してもらいます。
(家族手帖を申請する場所です。)

リンク 出生登録証明書和訳フォーマットの一例

(3)Avis de Naissance (出生証明)の原本とその和訳

お子様が出生された病院で発行してもらいます。

リンク 出生証明書翻訳フォーマットの一例

※ 出生届に添付する証明については出生登録証明または出生証明のどちらか一方で構いません。

(4)父母の旅券(提示のみ)(郵送による届出の場合は、顔写真のあるページをコピーして添付してください。)

 

5.必要通数

それぞれ2部提出する必要があります。ただし本籍を変更される場合等は3通必要となります。

 

6.注意事項

(1)モロッコ人との間に生まれた子どものように出生によって重国籍となった場合出生届内の「日本国籍を留保する」欄に署名、押印をしなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。

参考:日本人を父又は母にもつ子どもは出生により日本国籍を取得しますが日本国籍以外に外国の国籍も取得するケースには以下が挙げられます。

ア.生地主義 :父又は母の国籍に関係なくその国で生まれたことによって当該国の国籍を取得する。

(具体例)

♦ 米国、カナダ、ブラジル等の生地主義を採る国で日本人父母の間に生まれた子ども

イ.血統主義 :外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合

(具体例)

♦ ドイツフィリピンフランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を持つ方と日本人との間に生まれた子ども

♦ イランネパール等の父系血統主義を採る国の国籍を持つ父と日本人母の間に生まれた子ども

(2)子どもの名前は、漢字またはカタカナで記載する必要があり、漢字の場合は名前に使用できないものがありますのでご注意ください。

※ 法務省HP「子の名に使える漢字」で、確認することができます。

「子の名に使える漢字」 

(3)届出後こちらから確認のため連絡をする場合がありますので必ず届出書の最下欄に連絡先を記入してください。

(4)子どもを連れて出入国するときの注意点:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」

婚姻届

1.日本人同士が日本の方式によって婚姻する場合(創設的届出)

モロッコにいる日本人同士が婚姻する場合は日本で市区町村役場に届け出る場合と同じように大使館領事部窓口に婚姻届を提出することで婚姻が成立します。

(1)届出人

結婚されるお二人です(届出書の届出人欄にお二人の署名が必要です)。

(2)届出方法

大使館領事部窓口に直接届け出るか、大使館領事部または本籍地の市区町村役場に郵送します。

(3)届出に必要な書類

ア.婚姻届書

届出書右ページの証人欄に、証人として成人2名の署名が必要です(外国人でも可能です)。

婚姻届書は大使館窓口に備え付けてあります。

※ 在モロッコ大使館に届け出る場合はこちらから婚姻届書をダウンロードできます。他の在外公館日本国内では使用できませんのでご注意ください。
リンク 婚姻届書(A3版) 及び 記入例

※ 婚姻届書はA3版で印刷したものしか受け付けられませんのでご注意ください。

イ.戸籍謄(抄)本

結婚されるお二人の戸籍謄本の確認が必要です。
なお、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出は不要です(詳しくはこちら)。

ウ.結婚されるお二人の旅券(提示のみ)(郵送による届出の場合は顔写真のあるページをコピーして添付してください。)

(4)必要通数

当事者双方の本籍と婚姻後の新本籍によって2通から4通必要となります。必要通数については大使館領事部にあらかじめご確認ください。

 

2.日本人とモロッコ人がモロッコの方式によって婚姻した場合(報告的届出)

婚姻したという事実を日本の戸籍に記載する必要があるので婚姻成立後日本大使館領事部または本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出してください。

(1)届出の期限

婚姻成立の日から3か月以内に届け出てください。

(2)届出人

原則として結婚されたお二人のうち日本人の方が届出をします。

(3)届出方法

大使館領事部窓口に直接届け出るか、大使館領事部または本籍地の市区町村役場に郵送します。

(4)届出に必要な書類

ア.婚姻届書

届出書右ページの証人欄に記入する必要はありません。

婚姻届書は大使館窓口に備え付けてあります。

※ 在モロッコ大使館に届け出る場合はこちらから婚姻届書をダウンロードできます。他の在外公館日本国内では使用できませんのでご注意ください。
リンク 婚姻届書(A3版) 及び 記入例

※ 婚姻届書はA3版で印刷したものしか受け付けられませんのでご注意ください。

イ.戸籍謄(抄)本

結婚されるお二人の戸籍謄本の確認が必要です。
なお、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出は不要です(詳しくはこちら)。

ウ.モロッコ家族裁判所発行の婚姻証明書とその和訳

リンク 婚姻証明書和訳フォーマットの一例

エ.モロッコ国籍を証する書面とその和訳

モロッコ人の方の身分証明書(旅券)のコピーとその和訳が必要です。

オ.日本人の方の旅券(提示のみ)(郵送による届出の場合は顔写真のあるページをコピーして添付してください。)

(5)必要通数

日本人の方の本籍が婚姻後も同じ場合は2通新たな市区町村に本籍を置く場合は3通必要となります。

(6)留意事項

ア.モロッコ人との婚姻手続についてはモロッコ人との婚姻手続きの流れ」及び「モロッコ人との婚姻手続きに必要な書類」をご確認の上婚姻手続を行うモロッコ家族裁判所にお問合せください。

イ.日本の市区町村役場に婚姻届を提出し婚姻関係になったあとでモロッコ側の婚姻手続(モロッコに対する報告的届出)を行う場合モロッコ側が要求する書類を入手できず婚姻の手続ができなくなる場合がありますので先に日本で婚姻手続をしたい場合は東京にある在日本モロッコ王国大使館に相談してください。

ウ.子どもを連れて出入国するときの注意点:「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」

国籍の選択

外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、20歳までに(18歳に達した後に重国籍となった場合は重国籍になったときから2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しなかった場合は日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。
ただし、2022年(令和4年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍となった場合は、重国籍となったときから2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
また、2022年(令和4年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。

 

1.国籍の選択をしなければならない人

重国籍となる例は日本人とモロッコ人との間に生まれた子どものほか次のような場合があります。

(1)外国人父からの認知外国人との養子縁組外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得された方

(2)帰化又は国籍取得の届出によって日本国籍を取得した方で引き続き従前の外国の国籍を保有している方

 

2.国籍選択の方法

国籍の選択は自己の意思に基づき以下の方法で行います。なお下記(2)アの国籍離脱届以外は郵送による届出でも可能です。

(1)日本国籍を選択する場合

ア.外国の国籍を離脱する方法

外国の国籍を離脱した場合は離脱を証明できる書類を添付して大使館領事部窓口または日本の市区町村役場に「外国国籍喪失届」を提出してください。

イ.日本国籍の選択を宣言する方法

戸籍謄本を添付の上大使館領事部窓口または日本の市区町村役場に「国籍選択届」を提出してください。

(ア)届出人

a. 国籍選択を行う方が15歳以上のときはご本人が届け出ます。

b. 国籍選択を行う方が15歳未満のときはその法定代理人が届出人となります。法定代理人が外国人の場合でも届出をすることができます。

(イ)届出方法

大使館領事部窓口に直接届け出るか、大使館領事部または本籍地の市区町村役場に郵送します。

(ウ)必要書類

a. 国籍選択届 2通

b. 戸籍謄本(原本) 1通

※ 在モロッコ日本国大使館に国籍選択届を提出する場合はこちらから国籍選択届をダウンロードできます。他の在外公館日本国内では使用できませんのでご注意ください。
リンク 国籍選択届(A4版) 及び 記入例

※ 国籍選択届はA4で印刷したものしか受け付けられませんのでご注意ください。

(2)外国の国籍を選択する場合

ア.日本国籍を離脱する方法(郵送不可)

住所地を管轄する在外公館または日本の法務局・地方法務局に戸籍謄本住所を証明する書面外国国籍を有することを証する書面を添付して「国籍離脱届」を提出してください。この届出の場合日本国籍を離脱する本人(15歳未満の場合は法定代理人)が自ら在外公館または日本の法務局・地方法務局に出向いて届け出る必要があります。

イ.外国の国籍を選択する方法

当該外国の法令によりその国の国籍を選択した場合は外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して在外公館または日本の市区町村役場に「国籍喪失届」を提出してください。

不受理申出制度 

不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは、当該届出を受理しません。
 詳しくは外務省関連ページ「戸籍・国籍関係届の届出について」をご確認ください。

書式のダウンロード

1.書式ダウンロードに伴う注意事項

(1)本ページでダウンロードしたものは在モロッコ日本国大使館に提出する場合にのみ使用できます。

(2)印刷する際は指定の大きさの普通紙で行ってください(感熱紙は使用できません)。

(3)A4版で印刷したものをA3版に拡大コピーしたものでも使用できます。

(4)印字状態の悪い届出書をご使用になった場合には書き直しが必要となる場合がありますのでご了承ください。

2.記入に伴う注意事項

(1)黒のボールペンを使用して記入してください。

(2)楷書で記入してください(つづけ字崩し字で記入されますと受付できない場合があります)。

(3)印鑑が無い場合は拇印でも構いません。

(4)訂正があった場合は二重線で抹消の上訂正印を押印してください。

(5)日本人の方の年号欄には和暦で記入し外国人の方の年号欄には西暦で記入してください。

(6)当館で作成した和訳フォーマットはあくまでも日本語訳のお手伝いをするために作成したものですので原文に記載されていない事項については和訳フォーマット内にも記載しないでください。

3.その他ご不明な点がありましたら大使館領事部までお問い合わせください。

 

※ ダウンロードはこちらからできます。

提出書類 指定サイズ 用紙の種類

出生届
記入例

A3版
(297mm×420mm)

普通紙(白)
(感熱紙は不可)

出生登録証明書翻訳フォーマット

A4版
(210mm×297mm)

出生証明書翻訳フォーマット

A4版
(210mm×297mm)

婚姻届
記入例

A3版
(297mm×420mm)

婚姻証明書翻訳フォーマット

A4版
(210mm×297mm)

モロッコ身分証明和訳フォーマット(旧タイプ)
モロッコ身分証明和訳フォーマット(新タイプ)

A4版
(210mm×297mm)

モロッコ王国旅券和訳フォーマット

A4版
(210mm×297mm)

国籍選択届
記入例

A4版
(210mm×297mm)

 

 

 
 

♦ ドイツフィリピンフランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を持つ方と日本人との間に生まれた子ども

  ♦ イラン

※ 婚姻届書はA3版で印刷したものしか受け付けられませんのでご注意ください。