氏名の振り仮名の届出

令和7年6月19日
  • 従前、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されていませんでしたが、令和7年(2025年)5月の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
  • 詳細は、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」、及び海外居住者向けのQ&Aをご確認ください。
  • 日本に住民登録がある方については、本籍地の市区町村から住民票上の住所宛てに、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます。
  • 日本に住民登録がない方は、当館や本籍地の市区町村で、振り仮名に関する届出を行うことができます。届出期間は、令和7年(2025年)526日から令和8年(2026年)525日までとなります。
  • 令和7年(2025年)5月26日以降、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届け出られる出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。
  • 本籍地の市区町村が氏名の振り仮名に関する情報を有している場合は、届出がなくても、令和8年(2026年)5月26日以降に、当該情報に基づき戸籍に振り仮名が記載される場合があります。ただし、各市区町村の住民情報保管状況は在外公館では把握できませんので、戸籍に振り仮名記載を希望される場合は、届出を行うことを推奨します。
  • 上述の期間中に届出がなく、本籍地の市区町村によって戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合、1回限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更届のみで訂正することができます。
  • 令和8年(2026年)5月26日以降、戸籍にフリガナが記載されていないことが判明した場合は、「フリガナを戸籍に記載する申出書」を提出することにより、戸籍にフリガナを記載することができます。
  • ただし、届出によって記載された振り仮名、又は一度変更届によって変更された振り仮名を更に訂正する場合は、家庭裁判所の許可を得た上で変更届を提出する必要がありますのでご注意ください。
 

はじめに

以下のいずれかに該当するかご確認ください。
 
  • 日本に住民登録がある方
    • 日本に住民登録がある方は、本籍地の市区町村から住民票上の住所宛てに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます。
    • 通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。通知された振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(届出は不要です。)。
 
  • 日本に住民登録がない方
    • 日本に住民登録がない方は、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知」は送付されません。
    • 令和7年(2025年)526日から令和8年(2026年)525日までの間に、当館や本籍地の市区町村で、振り仮名に関する届出を行うことができます。
    • 届出に手数料はかかりません。戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。
    • 届出をしない場合でも、罰金や罰則はありません。
 

届出方法

1 マイナポータルによる届出
海外で利用可能なマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを利用して、オンラインで届出を行うことができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
 
届出方法詳細については、下記にお問い合わせください。
デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:+81-50-3816-9405(通話料がかかります)
受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30
(何れも日本時間、12月29日~1月3日を除く)
 
2 領事窓口での届出
届出に伴う来館予約は不要です。
開館日、休館日・領事窓口開館時間はこちらをご覧ください。
 
3 当館領事部宛てに郵送で提出する場合
以下必要書類を郵送にて当館領事部宛てにご送付ください。
【宛先】
Service Consulaire de l'Ambassade du Japon
39, Avenue Ahmed Balafrej
Souissi
10170 Rabat
Royaume du Maroc
 
4 本籍地の市区町村役場宛てに郵送で提出する場合
本籍地の市区町村役場宛てに郵送にて届出することが可能です。必要書類や宛先は、各市区町村役場にご確認ください。
 
 

届出人、届出に必要な書類・通数

 ●氏の振り仮名の届出

届出人は原則として戸籍の筆頭者となります。
※戸籍の筆頭者が未成年者の場合は、法定代理人である親権者又は未成年後見人が届出を行うことができます。ただし、15歳以上の未成年者の場合は、本人も届出することができます。
 
氏の振り仮名の届書 2通
届出様式
記入例
  • 氏の振り仮名の届書はA4版で印刷したものしか受付できませんのでご注意ください。
  • 署名箇所を除き、届書はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので差し支えありません。
届出人の旅券(来館の場合、提示のみ) 郵送による届出の場合は、人定事項頁の写しを1通添付してください。
 

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている各人がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
 
名の振り仮名の届書 2通
届出様式
記入例
  • 名の振り仮名の届書はA4版で印刷したものしか受付できませんのでご注意ください。
  • 署名箇所を除き、届書はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので差し支えありません。
届出人の旅券(来館の場合、提示のみ) 郵送による届出の場合は、人定事項頁の写しを1通添付してください。
 
 

留意事項

  • 日本国旅券と同じ読み方の振り仮名を記入してください。旅券で使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出を行った場合、旅券の記載事項の変更手続を行い、戸籍上の振り仮名と旅券上の表記を一致させる必要があります。
  • 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
  • 一般の読み方以外の読み方を示す文字の届出を行う場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出してください。