日本国査証
モロッコ国籍者(日本国籍を併せて持つ場合を除く)が日本へ渡航する際には、あらかじめ日本国査証を取得する必要があります。査証の申請は原則として申請者が来館して行わなくてはなりません。
医療滞在ビザの創設
平成23年1月から、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等及び同伴者に対して発給される「医療滞在ビザ」の申請が可能となりました。
詳しくは、外務省HPの関連ページをご覧ください。
申請手順
申請手続きの要領は概ね次のとおりです。
- 必要書類を調べる。
このページの後半において、短期滞在査証の申請に必要な書類を記載しておりますが、短期滞在以外の査証を申請される方や、必要書類についてご不明な点がある方は、領事窓口へご相談ください。 - 申請書(1通)を作成する。
申請用紙は領事窓口でご用意いたしておりますが、ダウンロードページからダウンロードしてご利用いただくこともできます。来館時に申請書を作成される場合には、あらかじめ申請者の顔写真1枚(サイズ4.5cm x 3.5cm、無帽(スカーフは可です)、無背景(原則として白))をご用意ください。 - 申請書、必要な書類を領事窓口へ提出する。
全ての書類は原本を提出していただく必要があります。提出された書類の返却を希望される場合には、原本のコピーをとらせていただいたうえで、審査終了後にお返しいたします。なお、申請手続きの際は査証業務時間内に窓口へお越しください。 - 審査結果を受け取る。
申請時に窓口にて審査完了予定日をお伝えいたしますので、予定日以降に再度窓口へお越しください。審査結果は窓口にて申請者ご本人のみに通知いたします(審査結果に問題がなければ、この時点で査証が発給されます)。また、手数料は審査結果の通知の際にお支払いいただきます。なお、審査結果について、ご本人以外の方からの照会や、たとえご本人であっても電話による照会にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
審査期間
提出された書類に間違いがあった場合には修正が必要となるほか、場合によっては追加書類が必要となり、申請の受理が遅れるおそれもありますので、出発予定日までに十分な余裕をもって(遅くても出発予定日の2週間前までに)手続きを開始されますよう、お願い申し上げます。
手数料
領事手数料をご覧下さい。
必要な書類
申請に必要な書類は、渡航目的などの条件によって違います。ここでは、申請件数が最も多い短期滞在査証(最長90日間)の申請に必要な書類について、渡航の条件ごとにご説明いたします。ただし、個々のケースによっては、ここに挙げた書類の他に追加資料が必要となることがあります。
♦ <J>と書かれた書類は日本側の招へい者や身元保証人が準備する書類です。招へい者及び身元保証人は日本人であるか外国人であるかを問いません。日本側に招へい者がいない場合には、<J>と書かれた書類は必要ありません。
■ どのような場合にも必要となるもの
- 旅券
- モロッコ政府発行の身分証明書または滞在許可証
- 査証申請書 1通 ※写真1枚(4.5cm×3.5cm、背景白、撮影から6か月以内)要貼付
- 航空便(船便)のチケットまたは予約確認書
♦ 申請時にチケットをご提出いただいても構いませんが、他の書類の不備などによって申請の受理が遅れ、出発日を変更せざるを得なくなるケースも見られます。チケットの購入は申請のための必須条件ではありませんのでご注意ください。
■ 知人(親族を除く)訪問または観光
- 招へい理由書<J>、または招待の理由が記された招待状<J>、申請人名簿(申請人が2名以上の場合のみ)<J>
- 滞在予定表<J>、または宿泊先が記された日程表(フランス語または日本語)
- ホテル予約確認書
- 申請者と招へい者の関係を証明する資料(写真や手紙など)
- 渡航費用支弁能力を証明する資料
- (1) 申請者が渡航費用を負担する場合
申請者のDOTI、最新のCNSSの明細書(4か月分)、最新の銀行口座取引明細書(4か月分)のうちいずれか1点 - (2) 身元保証人が渡航費用を負担する場合
次の3点が必要です。
- (1) 申請者が渡航費用を負担する場合
■ 短期商用等(会議出席、商談、契約調印、市場調査など)
- 在留活動を明らかにする資料
次のうちいずれか1点 - 滞在予定表<J>、または宿泊先が記された日程表(フランス語または日本語)
- ホテル予約確認書
- 在職証明書
- 渡航費用支弁能力を証明する資料
■ 親族訪問
- 招へい理由書<J>、または招待目的が記された招待状<J>、申請人名簿(申請人が2名以上の場合のみ)<J>
- (不要)
- (不要)
- 申請者と招へい者の親族関係を証明する資料(出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本、Livret de familleなど)
- 渡航費用支弁能力を証明する資料
- (1) 申請者が渡航費用を負担する場合
申請者のDOTI、最新のCNSSの明細書(4か月分)、最新の銀行口座取引明細書(4か月分)のうちいずれか1点 - (2) 身元保証人が渡航費用を負担する場合
次の3点が必要です。
- (1) 申請者が渡航費用を負担する場合
■ 在留資格認定証明書所持者の就労・長期滞在等(就労・日本人の配偶者等・家族滞在・インターンシップ・留学など)
- 在留資格認定証明書
※ 注意点- (1) 在留資格認定申請書は日本国内の手続きで取得するものであり、在外公館では取り扱っておりません。
- (2) 日本にいる知人や所属企業等を通じて取得手続きができます。
- (3) 日本への入国日にご注意下さい。
(在留資格認定証明書をお持ちの場合、当証明書の交付日から3ヶ月以内に日本の入国審査を受けなければ、その効力を失います。そのため、当証明書を取得しましたら、お早めに査証申請人ご本人に手交又は郵送いただき、査証の申請手続きを行って下さい。
※ 詳しい手続きについては、以下のリンクを参照いただき、最寄りの入国管理局に直接お問い合わせ下さい。
法務省入国管理局(インフォメーションセンター)
外国人の受入れ環境整備に関する取組
- 外国人生活支援ポータルサイト
- 生活・就労ガイドブック(日本語/英語)
- 新規入国者向けガイダンス