パスポート(旅券)
●2023年3月27日からパスポートのオンライン申請が開始しました。詳細についてはこちらをご覧ください。
●2025年3月24日から、旅券の仕様が変更されるとともに、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、申請から交付まで最短でも2週間以上の日数を要することとなります。詳細についてはこちらをご覧ください。
●2025年3月24日から、戸籍謄本の提出を必要とする旅券の申請において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を在外公館窓口に提出することにより、在外公館側で戸籍電子証明書を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。詳細についてはこちらをご覧ください。
新規発給(一般旅券)
・初めてパスポートを申請する場合
・現に所持しているパスポートの有効期間が切れている場合
切替発給(一般旅券)
・パスポートの残りの有効期間が1年未満になった場合
・査証欄の余白がなくなったとき(未使用の査証欄が概ね見開き3頁以下)
紛失・焼失による発給(一般旅券)
・パスポートを紛失(盗難を含む)・焼失した場合
記載事項の変更(一般旅券)
・結婚や養子縁組等により姓に変更があった場合
・本籍地の都道府県に変更があった場合
・モロッコ人との結婚等により外国の姓を別名として追記又は削除する場合
帰国のための渡航書
・有効なパスポートを所持しておらず、かつ緊急に帰国する必要がある場合(生まれて間もない子どもの場合や旅券を紛失した場合等)
緊急旅券(非IC旅券)
・有効なパスポートを所持しておらず、かつ緊急に他国(日本以外)へ渡航する必要がある場合(生まれて間もない子どもの場合や旅券を紛失した場合等)
未成年者のパスポート申請について
新規発給(一般旅券)
申請方法
・窓口申請
必要書類を領事窓口にご提出ください。申請・受領ともに本人出頭が原則です。
以下の場合は代理申請も可能ですが、受領時には新生児であっても旅券名義人本人のご来館が必要です。
(1)未成年の方が親権者等の法定代理人を通じて申請書等を提出する場合
(2)配偶者、親、子等を通じて申請書等を提出する場合(申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を事前に記入する必要があります。)
・オンライン申請
詳細についてはこちらをご覧ください。
所要日数
通常、申請から交付まで最短でも2週間以上の日数を要します。
必要書類
一般旅券発給申請書 1通 記入例 |
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戸籍謄本(原本) 1通 |
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写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 |
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氏名のつづりを確認できる公的な書類(滞在許可証、「Livret de Famille」等) |
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手数料
領事手数料をご覧ください。
切替発給(一般旅券)
申請方法
・窓口申請
必要書類を領事窓口にご提出ください。申請・受領ともに本人出頭が原則です。
以下の場合は代理申請も可能ですが、受領時には新生児であっても旅券名義人本人のご来館が必要です。
(1)未成年の方が親権者等の法定代理人を通じて申請書等を提出する場合
(2)配偶者、親、子等を通じて申請書等を提出する場合(申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を事前に記入する必要があります。)
・オンライン申請
詳細についてはこちらをご覧ください。
所要日数
通常、申請から交付まで最短でも2週間以上の日数を要します。
必要書類
一般旅券発給申請書 1通 記入例 |
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写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 |
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現在所持しているパスポート |
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氏名のつづりを確認できる公的な書類(滞在許可証、「Livret de Famille」等) |
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手数料
領事手数料をご覧ください。
紛失・焼失による発給
申請方法
・窓口申請
必要書類を領事窓口にご提出ください。申請・受領ともに本人出頭が原則です。
以下の場合は代理申請も可能ですが、受領時には新生児であっても旅券名義人本人のご来館が必要です。
(1)未成年の方が親権者等の法定代理人を通じて申請書等を提出する場合
(2)配偶者、親、子等を通じて申請書等を提出する場合(申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を事前に記入する必要があります。)
・オンライン申請
詳細についてはこちらをご覧ください。
所要日数
通常、申請から交付まで最短でも2週間以上の日数を要します。
緊急に帰国、又は他国(日本以外)へ渡航する必要がある場合は、帰国のための渡航書、又は緊急旅券をご申請ください。
必要書類
紛失一般旅券等届出書 1通 |
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一般旅券発給申請書 1通 記入例 |
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戸籍謄本(原本) 1通 |
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写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚 |
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警察署又は消防署に紛失・焼失の事実を届け出たことを立証する書類(「DECLARATION DE PERTE」等) |
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申請者が本人であることを証明するための書類(原本) |
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手数料
領事手数料をご覧ください。
記載事項の変更
有効期間満了日が変更前のパスポートと同一の新しいパスポートを発給します。
切替発給により、新たに10年又は5年の有効期間を持つパスポートを発給することも可能です。
申請方法
・窓口申請
必要書類を領事窓口にご提出ください。申請・受領ともに本人出頭が原則です。
以下の場合は代理申請も可能ですが、受領時には新生児であっても旅券名義人本人のご来館が必要です。
(1)未成年の方が親権者等の法定代理人を通じて申請書等を提出する場合
(2)配偶者、親、子等を通じて申請書等を提出する場合(申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を事前に記入する必要があります。)
・オンライン申請
詳細についてはこちらをご覧ください。
所要日数
通常、申請から交付まで最短でも2週間以上の日数を要します。
必要書類
一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通 記入例 |
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戸籍謄本(原本) 1通 |
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写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 |
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現在所持しているパスポート |
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氏名のつづりを確認できる公的な書類(滞在許可証、「Livret de Famille」等) |
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手数料
領事手数料をご覧ください。
帰国のための渡航書
有効なパスポートを所持しておらず、かつ緊急に帰国する必要がある場合(生まれて間もない子どもの場合やパスポートを紛失した場合等)には、パスポートに代わる「帰国のための渡航書」の発給を受けることができます。
この渡航書は、日本に帰国するため1回に限り有効な書類であり、他国へ渡航するためには使用できません。他国へ渡航する場合や経由地に入国する(空港の外に出る)場合は、一般旅券又は緊急旅券を取得してください。
申請方法
・窓口申請のみ
必要書類を領事窓口にご提出ください。申請・受領ともに本人出頭が原則です。
以下の場合は代理申請も可能ですが、受領時には新生児であっても旅券名義人本人のご来館が必要です。
(1)未成年の方が親権者等の法定代理人を通じて申請書等を提出する場合
(2)配偶者、親、子等を通じて申請書等を提出する場合(申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を事前に記入する必要があります。)
所要日数
以下問合せ先までご相談ください。
電話番号:0537-63-1785(領事部直通)
Eメールアドレス:consulaire@rb.mofa.go.jp
必要書類
渡航書発給申請書 1通 |
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戸籍謄本(原本) 1通 又は 本籍地が記載された住民票の写し(原本) 1通 |
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帰国便の予約を確認できる書類 |
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写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 ※紛失の場合は2枚 |
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紛失一般旅券等届出書 1通 ※紛失の場合のみ |
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警察署又は消防署に紛失・焼失の事実を届け出たことを立証する書類(「DECLARATION DE PERTE」等) ※紛失の場合のみ |
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手数料
領事手数料をご覧ください。
緊急旅券
有効なパスポートを所持しておらず、かつ緊急に他国(日本以外)へ渡航する必要がある場合(生まれて間もない子どもの場合や旅券を紛失した場合等)には、一般旅券に代わる「緊急旅券」の発給を受けることができます。
緊急旅券は、ICチップが搭載されていないことから、渡航先国によっては査証(ビザ)の取得を求められる場合がありますので、渡航先国に入国できるかどうかについて、ご自身での事前の確認が必要となります。(例:米国にICチップを搭載しない渡航文書(非IC旅券)で渡航しようとする場合、査証免除プログラムの適用外となるため、あらかじめ米国の査証取得が必要となります。)
申請方法
・窓口申請のみ
必要書類を領事窓口にご提出ください。申請・受領ともに本人出頭が原則です。
以下の場合は代理申請も可能ですが、受領時には新生児であっても旅券名義人本人のご来館が必要です。
(1)未成年の方が親権者等の法定代理人を通じて申請書等を提出する場合
(2)配偶者、親、子等を通じて申請書等を提出する場合(申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を事前に記入する必要があります。)
所要日数
以下問合せ先までご相談ください。
電話番号:0537-63-1785(領事部直通)
Eメールアドレス:consulaire@rb.mofa.go.jp
必要書類
一般旅券発給申請書 1通 |
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戸籍謄本(原本) 1通 |
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写真(縦4.5cm×横3.5cm) 1枚 ※紛失の場合は2枚 |
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紛失一般旅券等届出書 1通 ※紛失の場合のみ |
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警察署又は消防署に紛失・焼失の事実を届け出たことを立証する書類(「DECLARATION DE PERTE」等) ※紛失の場合のみ |
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緊急事案であることを疎明する資料 |
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手数料
領事手数料をご覧ください。
未成年者のパスポート申請について
● 未成年の方がパスポートを申請する場合、申請書の「法定代理人署名欄」に親権者等の法定代理人が署名する必要があります。親権がご両親にある場合には、ご両親で合意の上、どちらかが署名するようにしてください。
● ただし、一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。詳細については、外務省ホームページ「未成年者の旅券発給申請における注意点」をご覧ください。
● 未成年の方のパスポート申請の際には、申請に関する両親権者(父母等)の同意の有無を口頭にて確認させていただきますので、あらかじめご承知ください。