海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱い

令和7年3月26日
 3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されます。
 しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合(以下、【具体的なケース】参照)には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
 
【具体的なケース】
 ・日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合
(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。)
 ・国外運転免許証により海外で運転する場合
(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。)
 ・日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合
(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)


 また、当館では、日本の運転免許証を有していることを証明する自動車運転免許証抜粋証明を発給しておりますが、ご申請には、従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
 
・自動車運転免許証抜粋証明(各種証明書(当館HP))
https://www.ma.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000402.html#untenmenkyo