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領事情報

お知らせ

日本に在留する外国人の皆様への新しい在留管理制度に関するお知らせ

 

※ 日本の永住権または在留資格をお持ちの方,並びにこれから在留資格を取得する予定の方はご一読下さい。

 

● 2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度が始まります。
大きな変更点は以下のとおりです。

1. 「在留カード」の交付

中長期在留者(3ヶ月以上)の方で在留資格を有している方が交付の対象です。3ヶ月以内の滞在者や「外交」,「公用」の在留資格の方は対象外となります。このカードは中長期在留者に対し,空港での入国審査の際や,地方入国管理官署での在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る手続きを行う際に交付されます。

2. 在留期間が最長5年に変更

これまで在留期間の上限は,最長「3年」でしたが,最長「5年」に変更されます。

3. 再入国許可(リエントリー・ビザ)の制度の変更

4. 外国人登録制度の廃止

5. その他の主な変更点

 

 

※ 新しい在留管理制度の詳細につきましては,法務省入国管理局のHPをご参照下さい。

法務省入国管理局HP

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html