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お知らせ

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の発効について

2014年4月9日
在モロッコ日本国大使館

 日本は、ハーグ条約(正式名称:国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)を締結し、2014年4月1日付けで発効しました。

 ハーグ条約は国際結婚が増加する中、一方の親による不法な国際的な子の連れ去りを防ぐことを目的として1980年に作られた条約で、2014年1月現在、世界91か国が締結しています。国境を越えた不法な子の連れ去りは、子にとってそれまでの生活基盤が急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶し、また、異なる言語文化環境に置かれる等、子に有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は、そのような子への悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。

 

 (1)外務省では、ハーグ条約について詳しく解説したホームページ(日本語・英語)を立ち上げておりますので、是非この機会にご参照ください。

 外務省日本語HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

 外務省英語HP  http://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/page22e_000249.html

 

 (2)また、このハーグ条約に関する政府広報インターネットテレビが下記内閣府のホームページ上で公開されていますので、併せてご参照ください。

 内閣府HP http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg9575.html
 

 在モロッコ日本国大使館領事部 TEL:0537-631785