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報道発表
齋木外務事務次官から程永華駐日中国大使への抗議
平成25年11月25日
- 本25日午後4時30分頃、齋木昭隆外務事務次官は、程永華(てい・えいか)駐日中国大使を外務省へ召致し、岸田文雄外務大臣の指示に基づくとして、11月23日、中国国防部が「東シナ海防空識別区」を設定し、当該空域を飛行する航空機は中国国防部の定める規則に従わなくてはならない旨発表したことについて、以下のとおり厳重に抗議するとともに、関連措置の撤回を求めました。
- (1)中国側がこうした空域を設定し、自国の規則に従うことを義務付けることは、東シナ海における現状を一方的に変更し、事態をエスカレートさせ、現場海空域において不測の事態を招きかねない非常に危険なものであり、日本政府として強い懸念を表明する。
- (2)中国国防部の発表した公告は、公海上の空域を飛行する航空機に対して、一方的に自国の手続に従うことを義務付け、これに従わない場合の中国軍による「防御的緊急措置」に言及している。こうした措置は、国際法上の一般原則である公海上における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり、国際航空秩序に対して重大な影響を及ぼすものである。東シナ海は多数の民間航空機の飛行経路となっており、我が国は、民間航空の秩序及び安全への影響の観点からも、大きな懸念を有している。いずれにせよ、民間航空機の安全が確保されることは当然であり、また、民間航空機に不当な義務を課すことがあってはならない。 日本としては、これまでのルールどおりの運用を行っていく。
- (3)今回発表された措置は、我が国に対して何ら効力を有するものではなく、中国側に対して公海上における飛行の自由を妨げるような一切の措置を撤回することを改めて求める。
- (4)また、中国国防部が設定した空域は、我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも「中国の領空」であるかのごとき表示をしており、日本側として全く受け入れることはできない。
- これに対し、程永華大使は、中国側が設定した空域は、日本を含めた一部の国も設定しており国際慣行に合致したものである、今回の措置は特定国を対象としたものではなく、民間航空機を含め飛行の自由を妨げるものでもない、当該措置の撤回を求めるという日本側の道理に合わない要請の撤回を求める、日中の関係当局間で意見交換を行うべきである等述べた上で、尖閣諸島に関する中国独自の立場につき発言がありました。
- これに対し、齋木外務事務次官から、中国独自の主張は全く受け入れられず、中国側が措置を速やかに撤回すべきである旨改めて述べた上で、当方からの抗議について本国に正確に報告するよう求めました。