相続登記の義務化について

令和5年11月20日
 令和6年(2024年)4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。
 
○詳細は以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
 
・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。
 
・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局でで行っています。
 
<相続登記の義務化について パンフレット>
https://www.moj.go.jp/content/001401141.pdf
 
<法務局手続案内予約サービス>
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
 
 
相続登記に関する問合せ先等
(相続登記について、ご不明の点がありましたら、以下問合せ先までご連絡ください。)
 
<法務省ホームページ>
相続登記について、もっと詳しく知りたい方はこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
 
<法務局手続案内予約サービス>
相続登記の手続について、法務局の案内を受けたい方はこちら
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
 
<法務局サービス>
管轄法務局(登記の申請先)を探したい方はこちら
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
 
<日本司法書士会連合会>
登記の専門家である司法書士に相談したい方はこちら
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp