日本に在留する外国人の皆様への新しい在留管理制度に関するお知らせ

平成24年2月16日

※ 日本の永住権または在留資格をお持ちの方,並びにこれから在留資格を取得する予定の方はご一読下さい。

 

● 2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度が始まります。
大きな変更点は以下のとおりです。

1. 「在留カード」の交付

中長期在留者(3ヶ月以上)の方で在留資格を有している方が交付の対象です。3ヶ月以内の滞在者や「外交」,「公用」の在留資格の方は対象外となります。このカードは中長期在留者に対し,空港での入国審査の際や,地方入国管理官署での在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る手続きを行う際に交付されます。

  • ※ 「成田空港」「羽田空港」「中部空港」「関西空港」で入国審査を受ける方は,旅券内に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期滞在者になった方はその場で在留カードが交付されます。
    その他の出入国港にて入国審査を受ける方は,上陸許可の証印の近くに「在留カード後日交付」の記載がされます。この場合には,中長期滞在者の方が市区町村役場の窓口に住居地を届け出た後に,在留カードが交付されます。(原則として,地方入国管理官署から住居地に郵送されます。)

2. 在留期間が最長5年に変更

これまで在留期間の上限は,最長「3年」でしたが,最長「5年」に変更されます。

3. 再入国許可(リエントリー・ビザ)の制度の変更

  • (1)「みなし再入国許可」の制度が導入されます。
    有効な旅券及び「在留カード」を所持する外国人の方(注意1)が,日本を出国し,その出国日から1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要が無くなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
    みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。 出国後1年以内(注意2)に再入国しなければ,在留資格が失われることになりますので,注意してください。
    • 注意1:「在留カード」を後日交付する旨の記載がなされた旅券や,在留カードとみなされる外国人登録証明書を所有する場合にも,みなし再入国許可制度の対象となります。
    • 注意2:在留期限が出国後1年以内に到来する場合は,その在留期限内に再入国する必要があります。
  • (2)再入国許可の有効期限の上限が「5年」になります。
    これまで,再入国許可の上限は最長「3年」でしたが,最長「5年」に変更されます。

4. 外国人登録制度の廃止

  • (1)新しい制度の導入により,外国人登録制度が廃止されます。
    現在,中長期在留者の方が所持している外国人登録証明書は,一定の期間「在留カード」としてみなされますので,在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。
  • (2)現在保有する外国人登録証明書については,すぐに在留カードに換える必要はありません。永住者の方は,新しい在留管理制度導入後,原則として3年以内に申請すれば問題ありま
    せん。また永住者以外の方は,制度導入後の在留期間更新の手続きの際に,在留カードが交付されることとなります。
  • (3)「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる期間については,以下のとおりです。

  • ア 永住者
    16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
    16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日まで又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

  • イ 特定活動 ※ 特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている方に限ります。
    16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
    16歳未満の方 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日まで又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

  • ウ それ以外の在留資格をお持ちの方
    16歳以上の方 在留期間の満了日
    16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

5. その他の主な変更点

  • (1)資格外活動許可の申請(一部空港にて可能)
    在留カードが交付される「成田空港」「羽田空港」「中部空港」「関西空港」において,新規入国者(再入国許可による入国者は対象外)で「留学」の在留資格が決定され,在留カードが交付された方は,同空港で資格外活動許可申請ができるようになります。
  • (2)住民票の作成
    在留カードの交付対象となる方は,お住まいの市区町村で住民票が作成され,これまで住民票の代わりに用いられていた「登録原票記載事項証明書」に代わって,現在の日本国民と同様,市区町村の窓口で住民票の写しの交付を受けることができます。
  • (3)市区町村での手続き
    在留カードが交付された方は,住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参の上,住居地の市区町村窓口で住居地を届け出る必要があります。
    また,住居地を変更した場合は,変更後の住居地に移転した日から14日以内に,在留カードを持参の上,移転先の市区町村窓口に新しい住居地を届け出る必要があります。

 

 

※ 新しい在留管理制度の詳細につきましては,法務省入国管理局のHPをご参照下さい。

法務省入国管理局HP

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html